ネットニュースでたまたまこの記事が載っていたので、少し服薬介助について書こうと思います。
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たん吸引など、特養介護職員に認める…厚労省方針
6月6日14時46分配信 読売新聞
厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。
看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。
10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。
モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。
特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。同省の調査では、たんの吸引の約2割は看護職員が手薄な午後10時台〜午前5時台に行われていることから、実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たるとして、行政指導を受ける施設も多い。
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だそうです。
ここで重要なのは、特養だということ。一定の条件下で許される、ということです。
老健は24時間、看護師さんがおりますので、該当しないわけです。
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服薬行為について職場で議論になりかけておりますが、NSが24時間いるのに介護士に服薬介助を求めることは適法かどうかではなく、NSが専念出来るようにすべきだと思っています。それをせずに、法的に問題はないから介護士も…って、僕の感覚とはちょっとズレています。
率先して薬を触る介護士も悪いとは思いますが、僕は原則触りません。触らない代わりにとやかく言いませんが、完全に内服出来ているかどうかと、万が一誤薬しても危険な薬があるかないかは関係のない話だと思っています。
5000歩譲って介護士も薬を触るのであれば、責任を持って研修を行って欲しいものです。その辺をいかに対応していくかは、施設の入所者さんに対する責任感が表れるだろうと思いますので、傍観させてもらおうと思っています。
ちなみに、2005年、厚生労働省から「医行為」の範囲に関する通知が出され、介護従事者が行われる範囲が明確となっている内容は以下の通りです。
■医行為の範囲外
1 体温計による腋下・外耳道での体温測定
2 自動血圧測定器による血圧測定
3 新生児以外で入院治療の必要がない人への動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの装着
4 軽徴な切り傷、すり傷、やけどの処置(汚物で汚れたガーゼ交換を含む)
5 皮膚への湿布の貼付や目薬の点眼、一包化された内服薬の内服、肛門からの座薬の挿入。鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助(容態が安定していて医師などの経過観察の必要もなく、使用方法などに専門的配慮が不要という条件を満たす場合)
■原則、医行為として規制する必要がない行為
1 爪やその周囲に異常がない場合の爪切りや爪の手入れ
2 重度の歯周病などがない場合のブラシや綿棒による歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去
3 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
4 ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に密着した取替えを除く)
5 自己導尿を補助するためのカテーテル準備や体位の保持
6 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器による浣腸
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さて、どうなるか。
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たん吸引など、特養介護職員に認める…厚労省方針
6月6日14時46分配信 読売新聞
厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。
看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。
10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。
モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。
特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。同省の調査では、たんの吸引の約2割は看護職員が手薄な午後10時台〜午前5時台に行われていることから、実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たるとして、行政指導を受ける施設も多い。
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だそうです。
ここで重要なのは、特養だということ。一定の条件下で許される、ということです。
老健は24時間、看護師さんがおりますので、該当しないわけです。
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服薬行為について職場で議論になりかけておりますが、NSが24時間いるのに介護士に服薬介助を求めることは適法かどうかではなく、NSが専念出来るようにすべきだと思っています。それをせずに、法的に問題はないから介護士も…って、僕の感覚とはちょっとズレています。
率先して薬を触る介護士も悪いとは思いますが、僕は原則触りません。触らない代わりにとやかく言いませんが、完全に内服出来ているかどうかと、万が一誤薬しても危険な薬があるかないかは関係のない話だと思っています。
5000歩譲って介護士も薬を触るのであれば、責任を持って研修を行って欲しいものです。その辺をいかに対応していくかは、施設の入所者さんに対する責任感が表れるだろうと思いますので、傍観させてもらおうと思っています。
ちなみに、2005年、厚生労働省から「医行為」の範囲に関する通知が出され、介護従事者が行われる範囲が明確となっている内容は以下の通りです。
■医行為の範囲外
1 体温計による腋下・外耳道での体温測定
2 自動血圧測定器による血圧測定
3 新生児以外で入院治療の必要がない人への動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの装着
4 軽徴な切り傷、すり傷、やけどの処置(汚物で汚れたガーゼ交換を含む)
5 皮膚への湿布の貼付や目薬の点眼、一包化された内服薬の内服、肛門からの座薬の挿入。鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助(容態が安定していて医師などの経過観察の必要もなく、使用方法などに専門的配慮が不要という条件を満たす場合)
■原則、医行為として規制する必要がない行為
1 爪やその周囲に異常がない場合の爪切りや爪の手入れ
2 重度の歯周病などがない場合のブラシや綿棒による歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去
3 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
4 ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に密着した取替えを除く)
5 自己導尿を補助するためのカテーテル準備や体位の保持
6 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器による浣腸
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さて、どうなるか。
医療行為範囲外の行為、行為は許されていますが判断や結果での医師への上申等は看護師の行為でしょうね
また、未だに介護職さんの中には爪きりは医療行為って言い張っていらっしゃる方もいますわ